東京緑山岳会 規約

東京緑山岳会は会規約に基づいて運営されています。

入会に際しては、この規約を守れることが必要となります。

■東京緑山岳会 規約

第一条 「総則」

本会は東京緑山岳会と称し、事務所及び連絡所を東京都内に置く。

第二条 「目的」

本会は登山の研究、指導、実践を行い、登山を通じて会員相互の親睦、扶助を図り、正しい登山の普及、発展と遭難の防止を図ることを目的とする。

第三条 「組織」

本会は第二条の目的に賛同する岳人をもって組織する。

第四条 「事業」

本会は第二条の目的を達成する為、次の事業を行う。

  1. 登山に関する研究、指導及び実践
  2. 遭難防止及び遭難救助に関する研究、指導及び実践
  3. 会報及び資料の刊行
  4. その他

第五条 「会員」

  1. 本会の会員は次の通りとする。
    1. 名誉会員  本会の発展に絶大な功労のあった者
    2. 特別会員  本会に十年以上在籍し、会の発展に功労のあった者
    3. 正会員   原則として入会後一年以上在籍し、会費を完納した者
    4. 研究生   第1号から第3号までの条件を満たさない者
  2. 名誉会員及び特別会員は代表委員会の推薦に基づき、正会員はリーダー会の推薦に基づき、代表委員の承認を経て、研究生は推薦もしくは承認を要することなくそれぞれ代表が命ずる。

第六条 「役員」

  1. 本会に次の役員を置く。役員は代表が任命する。
    1. 代表     一名    代表は会を統括し、会を代表する。
    2. 代表委員   若干名   代表委員は名誉会員、特別会員、正会員のうちから選任し、代表委員会を組織し、会の行うすべての行為に関する意思決定に参与する。
    3. リーダー   若干名   リーダーは正会員のうちから選任し、リーダー会を組織して会務を執行する。
    4. サブリーダー 若干名   サブリーダーはリーダーを補佐して会員を指導するとともに、リーダー会の構成員として会務を執行する。
  2. 代表は必要と認めたときは次の役員を任命することが出来る
    1. 副代表  副代表は代表を補佐し、代表に事故のあったときは代表の職務を代行する。
    2. チーフリーダー  チーフリーダーはリーダー及びリーダー会を総括する。
  3. 代表および副代表は代表委員並びにリーダーの資格を、代表委員はリーダーの資格を、それぞれ併有する。
  4. 役員の任期は二年とする。ただし再任を妨げない。

第七条 「役員会」

本会に次の役員会を置く。

  1. 代表委員会
    代表委員をもって組織し、会の最高議決機関として会の行うすべての行為についての意思を決定し、リーダー会から提出する計画、予算、報告、決算その他の適否の決定もしくは監査を行う。
    代表委員の議決は出席者(委任の意思表示のあった者は出席とみなす。)の過半数の意思もしくは代表の決するところによる。
  2. リーダー会
    リーダー(サブリーダーを含む。)をもって組織し、会の業務の執行機関として計画、予算、報告、決算その他の作成、代表委員会の決定事項の実施等、会のすべての業務を執行する。

第八条 「総会」

総会は毎年一回代表がこれを召集する。会員は正当な理由のない限り必ず出席しなければならない。総会においては、事業計画、収支予算、事業報告、収支決算その他の決定事項を報告するものとする。

第九条 「会計」

  1. 本会の経費は会費、寄付金その他の収入をもってこれに当てる。既納の金品はこれを返却しない。
  2. 本会の会計年度は毎年一月一日に始まり十二月三十一日をもって終わる。
  3. 収支予算及び収支決算は代表委員会の承認もしくは監査を受けなければならない。

第十条 「会員の義務」

会員は次の義務を負う。ただし、名誉会員及び特別会員は第1号から第3号までの義務を免除する。

  1. 年間十回以上集会に出席しなければならない。
  2. 年間十回以上山行を行い、そのうち六回以上は計画山行でなければならない。
  3. 遅滞なく会費を納入しなければならない。
  4. 本規約並びに別に定める規定を守らなければならない。

第十一条 「入会」

本会に入会する者は申込書に所定事項を記入の上、入会金及び会費を添えて提出しなければならない。

第十二条 「退会」

本会を脱会する者はその旨、代表に届け出なければならない。

第十三条 「休会」

病気、転勤その他の理由により六ヶ月以上集会又は計画山行に参加できない事情が生じた者については、その者の届け出により代表は休会を命ずることがある。
休会中の者はあらかじめ代表の許可を受けた場合のほか山行を行ってはならない。休会中は会費を免除する。

第十四条 「除名」

次の各号に該当する者は代表委員の決定により除名する。

  1. 規約に違反した者
  2. 本会の目的又は方針に反する言動のあった者
  3. 本会の名誉を著しく傷つけた者

第十五条 「規約の改廃」

本規約の改廃は代表委員会の議決による。

第十六条 「その他」

本規約に定めのない事項については代表委員会において定める。

 

山行規程

第一条

山行を行うときはあらかじめ会に計画書を提出し、会の承認を受けなければならない。

第二条

第一条の規程により承認をうけた登山コースは天候その他やむを得ぬ事情による場合のほか変更してはならない。

第三条

第一条に規定する山行は原則として二名以上のパーティをもって行うものとし、会員以外の者とパーティを組む場合、または単独行は別にリーダー会の承認を受けなければならない。

第四条

第一条に規定する山行を終えたときには、下山後ただちにLINE、メール等で会に報告しなければならない。

第五条

第一条に規定する山行を行おうとする者は、あらかじめ山岳保険に加入し、有効な加入登録事項を会に届け出なければならない。

第六条

本規程に違反した場合の山行中の事故については、原則として会は責任を負わない。

品貸出規程

第一条

会員は山行に際し会の備品を借り入れることが出来る。ただし計画山行優先とする。

第二条

備品を借り受けようとする者は、あらかじめ装備係の承認を受け、備品貸し出し簿に備品名、員数、借用年月日、借用品氏名を記入しなければならない。

第三条

借用した備品は使用後、十分に手入れを行い、装備係の指定する期日に返納しなければならない。

第四条

備品を紛失もしくは損傷したときは、ただちに装備係に届出なければならない。

第五条

備品を紛失もしくは損傷した者は、修理、弁償の責任は、計画山行の場合は参加者全員、個人山行の場合は借用人において負うものとする。

第六条

弁済、修理の費用についてはリーダー会の決定により、その一部又は全部を会が負担することがある。

 

■賞罰規程

第一条

  1. 年間成績優秀の者に対しては、次の賞を授ける。
    1. 緑賞  (山行回数又は日数抜群の者)
    2. 東西賞 (困難な登攀に成功した者)
    3. 保喜多賞(敢闘精神を発揮した者)
    4. 努力賞 (山行成績優秀な者)
    5. 精勤賞 (集会出席状況優秀の者)
    6. 寺田賞 (会に寄与するところ多大の者)
    7. その他 (以上のほか表彰に値する行動のあった者)
  2. 表彰は総会において代表が行う。ただし代表委員会において必要と認めた者については随時表彰する。

第二条

  1. 規約第十四条による除名のほか、次の罰則を定める。
    1. 代表委員会において会員として恥ずべき行動をとったと認めた者は、代表宛に始末書を提出しなければならない。
    2. 規約第十四条に該当し、代表委員会において改悛の情著しいと認めた者に対しては謹慎を命ずる。謹慎期間中は山行を禁止する。 謹慎期間は代表委員会において決定する。
    3. 始末書提出三回を超え、又は謹慎二回に及ぶ者は除名する。
  2. 処罰は代表が行う。

■附則

会員の住所変更

会員は住所移転の場合すみやかに文書(葉書等)にて会事務所に通知し、集会出席時にその旨知らすこと。

(平成九年七月一日改定)

 

附則・監督項目の特別会員に関する規定を削除

・規約第六条の「会長」職を廃止とし「代表」に改称。

・山行規定、第一条に計画書の提出を追記。第三条「単独行禁止」の緩和。第四条「下山報告」のルール変更。第五条として「山岳保険」加入義務を追記。「規定違反での事故に対する会の免責条項を第六条に変更。

(令和五年二月一日改定)

 

東京緑山岳会規約 令和五年二月一日改定

発行者 曽山正道

発行所 東京緑山岳会